くまっぺ相談室では月1回、「ママさん社労士のプチ相談」を開催しています。
個別相談も可能です。希望される方は080-1115-5588 大﨑 まで連絡してください。
「産後パパ育休」の制度が10月から始まります!
10月から育児休業に関する制度が変わり、子どもが産まれたあと、男性が休みを小分けして取れるようになります。育児・介護休業法の改正でこれまでの育休とか別に「産後パパ育休」という制度が設けられたのを知ってますか?
子どもが産まれたあと男性が8週間以内に4週間まで取得することができ、2回に分割することも可能です。
今回の改正にあわせてこれまでの育休も2回に分割して取れるようになり、子どもが1歳になるまでに最大で4回に分けて取得することができるようになりました。
★出産してすぐの大変な時期や
★ママの職場復帰のタイミングなどでこまめに育休を取得できるほか、
★どうしても仕事がある日は休業中も働けるなど選択肢が増えることになりました。
パートで働く短時間労働者でも年金に加入
これまで規模の小さな事業所(企業やスーパーなど)では、パートやアルバイトなど短時間労働者は、その事業所の社員らが入っている「厚生年金」には加入できませんでしたが、10月からは、加入できる範囲が拡大されます。
10月から変わったことも詳しく教えてもらえます。